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会則

静岡県手をつなぐ育成会会則

静岡県手をつなぐ育成会会則
昭和34年10月22日制定
平成24年 3月16日最終改正

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、静岡県手をつなぐ育成会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を静岡市葵区駿府町1番70号静岡県総合社会福祉会館内に置く。

(目的及び事業)
第3条 本会は、知的障害(児)者の支援・育成とその福祉の推進を目的とし、次の事業を行う。
1 知的障害(児)者の支援・育成と啓発
2 知的障害(児)者の教育、福祉の施策充実推進
3 知的障害(児)者に対する職業指導及び就職斡旋の増進
4 知的障害(児)者に対する在宅指導技術の研修
5 会員相互の連絡並びに研修
6 知的障害(児)者アフターケア施策の推進
7 重症心身障害児支援の推進
8 その他目的達成に必要な事業

第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、団体会員及び賛助会員とする。
2 団体会員は、知的障害児者の保護者を会員とする次のものとする。
(1)東部地区手をつなぐ育成会連合会
(2)中部地区手をつなぐ育成会連合会
(3)西部地区手をつなぐ育成会連合会
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、理事会において加入を承認されたものとする。

(会費)
第5条 本会の会費は、理事会において、別にこれを定める。

第3章 役員及び職員
(役員の定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会長    1名
2 副会長  3名
3 常任理事  6名
4 理事   15名(会長、副会長、常任理事を含む。)
5 監事    3名

(役員の選任)
第7条 理事の選任は次の方法による。
(1)理事のうち12名は、団体会員において、それぞれ同数ずつ推薦したものをもってあてる。
(2)前号によるもののほか、理事は、評議員会において選任する。
2 会長及び副会長の選任は、理事の互選による。
3 常任理事は、理事のうちから会長が指名する。
4 監事は、団体会員の構成員のうちより、評議員会において選任する。

(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した順位により、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織する。
4 常任理事は、会の常務を処理する。
5 監事は、理事の業務執行の状況及び会計を監査する。
6 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、常任理事会、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。

第9条(見出し削、条削除)

第10条(見出し削、条削除)

(委員会)
第11条 事業の企画運営に関し、調査・研究などを行う委員会を置くことができる。
2 委員会は、会長が本会関係者又は学識経験者等のうちから委嘱した委員をもって構成する。
3 委員会に関する規定は、第33条の規定に基づく施行規程で定める。

(部会)
第11条の2 本会に事業運営の効率化と専門性を発揮させるため、部会を置くことができる。
2 部会の構成、部会員の選任等必要な事項は、第33条の規定に基づく施行規程で定める。

(任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 理事及び監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは遅滞なく補欠の理事又は監事を選任するものとする。
3 補欠により選任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は任期満了後であっても後任の役員が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
5 公職にある故をもって、理事になった者の任期は、第1項の規定にかかわらず、その在職期間とする。ただし、当該公職を辞任した場合は、当該後任者が理事に就任する。

(顧問及び相談役)
第13条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会務について会長の諮問に応じる。

(職員)
第14条 本会に職員を置く。
2 職員は、会長が任命又は委嘱する。

第4章 理事会
(理事会)
第15条 理事会は、本会の業務を決定し、その執行に当たる。ただし、評議員会に付議すべき事項については、事後に評議員会の承認を経ることを要する。
2 理事会に付議すべき事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)諸規程の制定及び改廃に関する事項
(4)評議員会により委任された事項
(5)その他、業務執行につき、会長が必要と認めた事項

(理事会の招集)
第16条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2 理事会は、必要に応じ随時にこれを開く。
3 会長は、理事の3分の1以上又は監事から付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合にはその請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。

(定足数及び議決)
第17条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決をすることはできない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による議決等)
第18条 理事は、やむを得ない理由のため、理事会に出席できないときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り書面をもって議決し、又は理事会の決定に一任することができる。
2 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については理事会に出席したものとみなす。

(緊急措置)
第19条 会長は、特別の事情があるときは、理事会の開催に代えて文書により理事の意見を求めることができる。

(議事録)
第20条 理事会の議事については、議事録を作ることを要する。
2 議事録には少なくとも、次に掲げる事項を記載し、議長及び出席した理事2人が署名押印しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の出席者名
(3)議事の経過の概要
(4)議案別の議決の結果

第5章 評議員及び評議員会
(評議員及び評議員会)
第21条 本会に評議員を置き、評議員会を組織する。
2 評議員は、郡市手をつなぐ育成会から推薦のあった評議員候補者を理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 評議員は、原則として郡市手をつなぐ育成会各1名とする。ただし、郡市手をつなぐ育成会は、事業の円滑な執行を確保するために必要であるときは、2名以上の評議員を推薦することができる。
4 前項ただし書きにより、2名以上の評議員を推薦する郡市手をつなぐ育成会は、各評議員が所掌する地区、業務等を明確にするものとする。

(評議員の任期)
第22条 評議員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 評議員に欠員を生じたときは、遅滞なく補欠の評議員を委嘱するものとする。
3 補欠により就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 任期途中で新たに評議員を委嘱する場合の当該評議員の任期は、前項の規定を準用する。
5 評議員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

(付議すべき事項)
第23条 評議員会に付議すべき事項は、別に定めるもののほか次のとおりとする。
(1)会則の制定及び改廃
(2)事業計画及び事業報告の承認
(3)予算及び決算の承認
(4)理事会に委任する事項の決定
(5)その他会長が必要と認めた事項

(評議員会の招集)
第24条 評議員会は、毎年少なくとも1回開くものとする。
2 評議員会は、会長がこれを招集し、その議長となる。

(議事及び議決)
第25条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
2 評議員会の議事は出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 第23条第1号の議事については、前項の規定にかかわらず、出席した評議員の3分の2以上の多数をもってこれを決する。

(書面による議決等)
第25条の2 評議員は、やむを得ない理由のため、評議員会に出席できないときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面をもって議決し、又は評議員会の決定に一任することができる。
2 前項の規定により表決した評議員は、前条の適用については評議員会に出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 評議員会の議事録については、第20条を準用する。

第6章 資産及び会計
(資産の種類)
第27条 本会の資産は、次により構成される。
(1)会員の拠出金(会費、参加者負担金など)
(2)寄付金、補助金及び委託金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入

(資産の保管)
第28条 本会の資産は、理事会の議を経て、確実な方法により、会長が保管する。

(会計年度)
第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。

(予算)
第30条 本会の予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、理事会の議を経て、評議員会の議決を得なければならない。

(決算)
第31条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に次の決算書類を作り、監事の監査を受け、理事会の認定を得て、評議員会の承認を受けなければならない。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)事業報告書
(4)収支計算書

(特別会計)
第32条 本会は、評議員会の議決によって特別会計を設けることができる。

(施行規程)
第33条 この会則の施行に関し必要な規程は、理事会において定める。

附 則
1 この会則は、昭和34年10月22日から施行する。
2 一部改正  昭和43年7月30日
3 一部改正  昭和50年6月3日
4 一部改正  昭和61年8月1日
5 一部改正  昭和63年5月25日
6 一部改正  平成5年6月4日
7 一部改正  平成10年4月1日
8 この会則の一部改正は、平成20年11月18日から施行する。
9 この会則の一部改正は、平成21年5月28日から施行する。
10 この会則の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。

静岡県手をつなぐ育成会

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TEL 054-254-5230

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